自由記載にて頂いたご意見
医療機関における労働基準法の遵守
- 大学教授の立場から、当直を病院に「待機」という扱い方自体が根本から問違っている。実質的に不眠で実務中の時間の仕事として、医師にも労働基準法と組合を設置すべき。女性の職場は感迎!するが、労働内容と労務時間に広じて、非女性(非育児)なしと比べて給与を下げることをしないと男性医師の不満は収らない!女性医師の復帰はなし、過労死寸前の独身&男性医師の待遇改善を急務であると考える。
- 日本中の医療機関で労働基準法を順守する。
- 「人の生命を預かる」仕事として、■長勤務は「あたりまえ」とされ、医療者のその“善意”によって、医療は昔より■いています。医療者以外の職種の様に労働基準法を適用して頂きたいと思います。
- 個人開業の為、自分のことは、役に立つ資料とはならないと思います。経験からの意見では、医業も労働基準法を守って、残業をなくし、時間外労働に対しては、割増の給与を出すべきだと思います。そのためには今よりもさらに医療費は増大すると思います。又、国民に対しては、どこまで治療を受けるか、受けないかその場合の費用はいくらかかるかを示し、■■センサスを得るよう国が行うベきと孝えます。
- 病院管理者に労働基準法を厳格に尊守するよう監督指導に欲しい。これだけでずい分QOLが改善される。
- 医師のみ労働基準法が適用されていない。医師の増加が必要。またSurgical feeなど技術と仕事量に比例した給与体系が必要。今の日本の医療システム(皆保険・フリーアクセルス・高齢医療etc)が維持できるか疑問です。
- 当直明けの継続勤務や夜間の手当てなど、厚生労働省の膝下機関である当院は労働基準監督署に虚偽の報告を行っているので監査して下さい。外科系医師は疲弊しており、保険点数(手術)を上げても病院の収入になるだけ。医師の手術インセンティブを義務化して欲しい。海外留学経験(勤務含む)があるが、個人保険と国(社)保の併用は止むを得ないと思う。
- 医療職であっても、労働基準法を守らせる。環境整備が必要
- 当直は単なる時間外勤務であることを病院管理者にも厚労省にも国民にも認めてもらいたい。看護師、放射線技師、薬剤師などほかの職種は当直明け直ちに帰宅している。医師だけ労基法無視されている。
- 診療科によっては(特に外科系)、過労働で労働基準法にかなり抵触しています。現場は、かなり疲弊しており、使命感でのり切っている感じです。専門医取得のために医師はみな大病院に所属したがり、今後さらなる医療過疎が進んでしまい、日本の医療に漠然とした不安がある。
- 労基署は病院に対してもきちんと指導をしていただきたい。法を遵守していないのは明白だと思います
- 雇用条件が週30時間勤務として後期研修医としては働いているが、そもそもその契約内容が実際の労働条件に合っていない。(それ以外の雇用条件がなく、選べない)給与は低くおさえられ非正規であることに不満。当科は当直がないためまだましだが、労働基準法は全く守られてない。
- 改善の計画もなく、このようなアンケートを行うことに厚労省として問題あり。現在の勤務状況は法律に違反している!
- 医師も労働基準法に従った働き方となるようにしていただきたい。(9時~17時)もしくは仕事、労働時間にあった収入が得られるよう変わってほしい
- 労働基準法は医師には適当されないのかな?
- もう少しどころか、労働基準法を守ってほしいものですね。
- 医療現在の看護師や他職種の場合、労基(40時間/W)の遵守を労働基準監督局も厳しく指導するが、医師の場合週40時間以上の勤務が常習化していても、指導することはないのでは?と思う。
- 労働基準法が順守される為には、一罰百戒場として開設者、管理者の刑事告発が必要です。
- 医師として、申し上げます。医療とは社会インフラであって、産業ではありません。高令者医療に40兆円もつぎ込むこの国は異常であり、間違いなく滅ぶでしょう。高令者を甘やかす政策を早急に大転換して下さい。笑うのは製薬会社だけです。それから、医師にも労働基準法がきちんと適用されるべきです。日本は時代遅れです。
- 36時間勤務が今だにあたり前のようにつづけられている。労働基準法の厳格な適用をお願いしたいです。疲労がとれないです。
- 医師は過重労働が当り前とされている。労基法に違反する事が前提は少しおかしい。又、女性医師をはじめ働く女性が子育てと両立するインフラの整備が必要。海外はできて日本でできてないのは政権の責任だしその政権を選ぶ国民が悪いのか?
- 医局人事で数年おきに(半年のことも)移動するため、退職金も出ず、年休、育児、産休手当てもでないことが多い。また常勤で働けることも少なく、各種手当もボーナスもない。そのような状況で女医が出産しキャリアをつむのは劣悪すぎる環境です。また、当直後も通常業務があり、命を扱う現場で医師が万全の健康状態でないことは医療ミスをおこしかねず危険だと思っています。どうして医師には労働基準法等をあてはめないのか不思議です。給与も時間単位で換算すると安すぎると思います。
- オンコールに手当等が発生しなくても、労働基準法に違反しない現状は、おかしいと思います。人数の少なくなっている外科系は、このオンコールで若手が相応の手当て(無給)の出ないまま、自由を制限され、精神的、肉体的にも疲弊しています。オンコールにせめて手当てをつけるよう働きかけて下さい。
- 医師に労働基準法を適応すべき。基準を無視する病院に対しては診療停止のペナルティを課さなければ病院は遵守しようとしない。
- 労基を医師にも法的に適応すべき。過労死とうつ病を増やしているだけ。
- 研修や勉強という名目の労働で、労働基準法からの逸脱を解消するべきです。当直業務としていながら救急治療を行うのは、患者や医療者にも、どちらのためにもなりません。